◆景品表示法、とは
「景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」
(引用:消費者庁HP(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/))
◆「有利誤認」「優良誤認」とは
どちらも「不当表示」です。
「有利誤認」…商品・サービスを購入した人が、「有利」になることを誤認させる表記を広告や商品パッケージなどに行うこと
「優良誤認」…商品が実際よりも「優良」であることを、誤認させる表記を広告やパッケージなどに行うこと
購入した人が「有利」であるか、商品が「優良」であるかの違いはありますが、どちらも「誤認」させることには変わらないので、法的な処罰の対象になります。
◆景品表示法違反の罰則
・消費者庁や都道府県から「措置命令」が下される
・消費者庁から「課徴金納付命令」が下される
・適格消費者団体による差止請求
上記のいずれかの罰則が科されます。
「措置命令」とは、不当表示の改善などを、消費者庁や都道府県から、命令として下されることです。公表されてしまうので、それに因るブランドイメージの失墜は免れられません。また、不当表示の修正を命令されるため、そのための費用負担が必要になります。
「課徴金納付命令」は、景品表示法に違反する広告や商品やサービスによる売上が3年間で5000万円以上ある場合に科されます。規模が小さい場合は、課徴金納付命令は科されません。
そして、これらに従わなかった場合は、刑事罰として、
・2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方
法人に対しても3億円以下の罰金
が科されます。
◆消費者からの情報提供あり
消費者庁は、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」を設けており、消費者からの情報提供を受けているので、不当な表示をされている商品に関しては、すぐ通報されると思います。また、最近はSNSで広がるほうが早いかもしれません。消費者庁や都道府県からよりも、先にSNSで広がったケースも多々あります。
◆過剰なアピールを行わないこと
景品表示法違反に問われないようにするためには、過剰な商品アピールを行わないこと、実際の効果・機能以上の表記を行わないこと、です。「自社の製品やサービスが、業界No.1であり購入した人を必ず幸せにする」という誇りはどの企業様も持っていると思います。しかし、不当表示を行うことにより、逆に不幸になる消費者を増やしてしまうということは、本末転倒だと思います。
◆まとめ
消費者庁HPに掲載されている景品表示法の執行状況を見ると、有名な企業に下された措置命令も散見されます。アライバルクオリティーでも制作途中に「この表現、どうかな」と思う場面があり、都度社内もしくははお客様と相談させていただいております。必ずしも「景品表示法に引っかからない」とはお約束はできませんが、できる限り回避した表現を提案させていただいております。幸いなことに、これまでに景品表示法違反に問われたことはありません。
ECサイトの制作にご興味がありましたら、アライバルクオリティーまでお気軽にご相談くださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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